所得税とは
所得税とは
所得税の扶養の範囲について
所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受け取った所得にかかる税金のことです。会社に勤務していて、給与をもらっている場合は、給与所得といいます。
その期間の収入が103万円以下(下表B)だと、所得税はかかりません。
なお、100万円以下(下表A)の場合は、所得税・住民税ともにかかりません。
『扶養範囲内で働く』『パートタイムで働く』という言葉がありますが、H30年からは、所得税では150万(下表C)円以下で働くことを指します。
※150万円以下については、配偶者の扶養になる場合です。
それ以外の親族(親や兄弟など)の扶養になる場合は、103万円以下が扶養の範囲内と
なります。
収入 | 本人の所得税 | 配偶者(夫)の扶養 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
A | 100万円以下 | 無 | ○ |
住民税もなし ※市区町村により異なる場合がありますので、お住いの市区町村へ確認をしてください。 |
B | 100万円超~ 103万円以下 |
無 | ○ | 住民税の発生(下記C~Eも同様) |
C | 103万超~ 150万円以下 |
有 ※控除額により、「無」になる場合もあり |
△ | 配偶者の収入により、控除額はかわりますが、最高で103万円以下と同じ控除(38万円)を受けることができます。 |
D | 150万超~ 201.6万円未満 |
有 ※控除額により、「無」になる場合もあり |
△ | 本人と配偶者の収入に応じて、控除額がかわります。 |
E | 201.6万円以上 | 有 ※控除額により、「無」になる場合もあり |
× |
その場合の収入額は、所得税とは違い、130万円未満が被扶養者として認定されるための条件の一つとなりますので、ご注意ください。
所得税の源泉徴収と年末調整
毎月の給与(または賞与)から、税金を控除することを「源泉徴収」といいます。皆さんの給与からも、控除されているかと思います。
ただし、その「源泉徴収」は、その月の給与と、扶養者の人数に基づいてのみ計算されていますので、いわば所得税の仮払いみたいなものです。
最終的には、年末に1年間の所得から何種類かの控除額などを差し引いて、所得税が確定します。ほとんどの方は、毎月源泉徴収された合計金額と、その年の確定した所得税額は一致しません。
一致しない理由は様々ですが、所得税を確定させ、源泉徴収された金額との過不足を、その年最後の給与で精算する手続きのことを「年末調整」といいます。
給与所得以外の収入がない方は、この「年末調整」によって、その年の所得税の納税が完了し、改めて確定申告に行く必要がなくなります。
ただし、下記の【年末調整の対象とならない人】は勤務先で年末調整ができないので、確定申告を行う必要があります。
- 1年を通じて勤務している人(正社員、パートなど雇用形態は問わない)
- 年の途中で就職し、年末まで勤務している人ほか
【年末調整の対象とならない人】
- 1年間の給与の収入金額が2,000万円を超える人
- 勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していない人
- 年の途中で退職し、年末に勤務していない人
また、年末調整に精算できない控除(医療費控除など)がある場合や、年末調整後に家族の状況が変わった場合などは確定申告を行う必要があります。
次項からは、所得税の計算の仕方をご説明します。所得控除①給与所得控除の控除額
所得とは、その収入から「給与所得控除額」を控除した金額になります。
「給与所得控除額」は、収入によって変動します。なお、具体的な金額は、国税庁のHPなどをご参照ください。
所得控除②扶養控除等の控除額
それとは別に、扶養親族の人数などに応じて、控除額を算出する「扶養控除等の控除額」があります。その控除額は、年に一度、『扶養控除等(異動)申告書』を提出していますが、その用紙に記載した内容を元に算出されます。
なお、下表(平成30年4月1日現在)のとおり、扶養控除対象親族がいなくても、基礎控除の38万円は、どなたでも控除されます。
控除項目 | 控除額 |
---|---|
基礎控除 | 38万円 |
控除対象扶養親族(1人) | 38万円 |
控除対象扶養親族(2人) | 76万円 |
配偶者特別控除 | 国税庁のHP |
●配偶者特別控除とは…
収入が201.6万円未満だと、年末調整の際に、配偶者(夫)の所得から控除を受けることができます。収入に応じて、最大38万円の控除額が設定されています(平成30年4月1日現在)。なお、具体的な金額は、国税庁のHPなどをご参照ください。
その控除を受けるためには、年末調整時に「給与所得者の配偶者控除等申告書」を記載し、配偶者(夫)のお勤めの会社へ提出する必要があります。
税率について
なお、具体的な税率は、国税庁のHPなどをご参照ください。
以上の内容をまとめると、所得税は、下記の計算式で算出されます。
※()内が、課税給与所得金額となり、この金額で税率が決まります。
※その他控除額には、社会保険料や生命保険料控除などが含まれます。
※別途、復興特別所得税が徴収されます。(上記の税額(基準所得税額)×2.1%、100円未満切り捨て。平成23年12月2日現在)