健康保険・厚生年金とは

コレを読めばわかる!保険のしくみ~社会保険・労働保険~意外とわかってなかった保険のコト。今回は「社会保険」と「労働保険」について、わかりやすく解説します!

健康保険・厚生年金とは

健康保険・厚生年金とは

  • 健康保険・厚生年金
  • 雇用保険・労災保険
  • 所得税

健康保険とは

日本の医療保険制度は、大きく分けると、農業や自営業を営む人たちが加入する「国民健康保険」、会社や工場、商店などで働く人が加入する「健康保険」になります。医療給付や手当金などを支給して、生活を安定させることを目的としています。

厚生年金保険とは

厚生年金が適用されている事業所に勤める方は、国民年金と厚生年金の2つの年金制度に加入することになります。老後の所得保障の主柱として、高齢者の老後生活を実質的に支えていくことをその目的としています。

【加入手続きに必要な確認事項】
基礎年金番号(年金手帳に記載されています)

Q&Aコーナー

Q1 現在、国民健康保険と国民年金に加入しています。今後、就職先で健康保険と厚生年金保険に加入する場合、役所で必要な手続きはありますか??
A1 国民健康保険の脱退手続きが必要になります。
「印鑑、保険証、勤務先で発行された健康保険証と現在お持ちの保険証」等を持参し、役所で国民健康保険から脱退する手続きが必要となります。
国民年金については、勤務先が年金事務所へ厚生年金保険の取得手続きをすることにより、自動的に切り替えられます。ただし、勤務先を離職すると、いずれの資格も喪失するので、両方(国民健康保険と国民年金)の再加入手続き(ご自身が役所で手続き)が必要となります。
Q2 子どもが大きくなったため、今後、派遣やパートで働きに出ようと考えています。現在は夫の扶養に入っています。働きに出て年収が130万円未満であった場合、夫の扶養に入ったままでいいのでしょうか??
A2 勤務先の雇用条件(契約期間や労働時間、労働日数)によって異なります。
勤務先での契約期間や労働時間、労働日数等が一定条件を満たせば、パートであっても年収130万未満であったとしても、ご主人の扶養から外す手続きをして頂き、勤務先の健康保険・厚生年金保険に加入しなければなりません。平成28年10月1日以降、短時間労働者にも保険の適用拡大がされています。
一定条件を満たさず、年収130万円未満の方(※注意:その他条件あり)はご主人の扶養を継続して問題ありません。
Q3 子どもの保護者会等へ参加するため、勤務先の雇用条件を週5日から週4日へ変更してもらいました。勤務先で健康保険・厚生年金保険に加入していますが、収入が減少した分、保険料も減少するのでしょうか??
A3 すぐに保険料が減少することはありませんが、定時決定(算定基礎届:標準報酬月額の見直し)で減少する可能性はあります。定時決定は4月・5月・6月の報酬(賃金等)にもとづき、標準報酬月額(保険料の決定に必要な報酬額)が決まります。標準報酬月額が下がれば保険料が減少する可能性があります。ただし、4月・5月・6月の報酬にもとづき、9月に決めなおされるため、すぐに保険料が減少することはありません。
※補足:固定的賃金の変動等がない場合、随時改定(いわゆる月変)は行うことができません。